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大阪高等裁判所 昭和38年(ネオ)255号 決定

大阪府布施市足代一丁目九四番地

上告人

加茂栄三

右訴訟代理人弁護士

小林康寛

大阪市東区大手前之町大阪合同庁舎第一号館内

被上告人

大阪国税局長

右の上告人は昭和三八年(ネオ)第二五五号上告受理事件につき、昭和三八年一〇月一二日上告受理通知の送達を受けたが、その後五〇日以内に上告理由書を提出しないから、当裁判所は民事訴訟法第三百九十八条第三百九十九条第一項第二号第八十九条民事訴訟規則第五〇条を適用し、次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

(裁判長裁判官 沢栄三 裁判官 斎藤平伍 裁判官 中平健吉)

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